1947-12-06 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第46号 まず第一章に總則といたしまして、「この法律は火災を豫防、警戒および鎭壓するとともに、火災時における人命及び財産を救護し、以つて安寧秩序を保持し、社會公共の福祉の増進に資することを目的とする」と規定したのであります。 第二條はこの法律の用語についての規定でありまして、「消防執行長は都市町村の長又は消防長(都市町村に屬しその消防事務を掌理する消防本部の長)若しくは消防署長をいう。」 中垣國男